在校生及び保護者の方へ
在校生及び保護者の方へ
学校感染症証明書
学校感染症による出席停止措置について
生徒が学校感染症にかかった場合、学校保健安全法の規定により、出席停止となります。下記の通り手続きをしてください。
①学校感染症と診断されたら、学校へ連絡をお願いします。
②下記の書類を登校時に提出してください。
〇学校感染症(第2・3種)に関わる出席停止措置願い こちらからダウンロードできます⇒出席停止用紙.pdf
〇受診を証明できる書類のコピー
(受診した医療機関の領収書や明細、調剤説明書、患者名、日付、薬剤名など感染症に罹ったことが分かる書類等)
学校感染症と出席停止基準について
出席停止となる学校感染症は下記のとおりです。
病 名 |
出 席 停 止 期 間 の 基 準 ※ただし、医師が感染のおそれがないと認めたときはこの限りではない |
インフルエンザ( 型) |
発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後、2 日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん |
解熱した後、3 日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん |
発しんが消失するまで |
水痘 |
すべての発しんが痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後、2 日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
結核 |
医師が感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
コレラ |
医師が感染のおそれがないと認めるまで |
細菌性赤痢 |
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腸管出血性大腸菌感染症 |
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腸チフス |
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パラチフス |
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流行性角結膜炎 |
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急性出血性結膜炎 |
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その他の感染症 ※上記にない診断名で、医師が出席停止と判断した感染症のみ |