在校生及び保護者の方へ

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学校感染症証明書

学校感染症による出席停止措置について

  生徒が学校感染症にかかった場合、学校保健安全法の規定により、出席停止となります。下記の通り手続きをしてください。
  ①学校感染症と診断されたら、学校へ連絡をお願いします。
  ②下記の書類を登校時に提出してください。
     〇学校感染症(第2・3種)に関わる出席停止措置願い こちらからダウンロードできます⇒出席停止用紙R5.pdf
     〇受診を証明できる書類のコピー
      (受診した医療機関の領収書や明細、調剤説明書、患者名、日付、薬剤名など感染症に罹ったことが分かる書類等)

 

学校感染症と出席停止基準について
出席停止となる学校感染症は下記のとおりです。

   

出 席 停 止 期 間 の 基 準 ※ただし、医師が感染のおそれがないと認めたときはこの限りではない

インフルエンザ(   型)

発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後、2 日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん

解熱した後、3 日を経過するまで

流行性耳下腺炎

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風しん

発しんが消失するまで

水痘

すべての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜熱

主要症状が消退した後、2 日を経過するまで

新型コロナウイルス感染症

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

結核

医師が感染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで

コレラ

医師が感染のおそれがないと認めるまで

細菌性赤痢

腸管出血性大腸菌感染症

腸チフス

パラチフス

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

その他の感染症 ※上記にない診断名で、医師が出席停止と判断した感染症のみ

 

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